【1】会員の種類1(「定款」第7条に定めるもの)
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人(※1)又は団体
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」上の社員となる。
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3) 名誉会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で社員総会において
推薦された個人又は団体
※1 通称「個人正会員」
【2】会員の種類2(「入会の申し込み等及び個人会員に関する規程」第5条に定めるもの)
(1) 個人会員 定款第4条の事業に継続して参加しようとする者(※2)
※2 通称「個人普通会員」
以下、「個人普通会員」については、こちらのページ をご覧ください。
【3】年会費(「入会金及び会費に関する規程」第3条)
(1) 正会員
個人正会員 3,000円
団体正会員(山岳愛好家を会員とする団体)
会員数が30人未満のもの 20,000円
会員数が30人以上50人未満のもの 30,000円
会員数が50人以上100人未満のもの 40,000円
会員数が100人以上200人未満のもの 50,000円
会員数が200人以上未満のもの 60,000円
団体正会員(その他の団体) 10,000円
大学生等の山岳愛好家を会員の主体とする団体のうち,会長が必要と認めるもの
10,000円
(2) 賛助会員
個人賛助会員 1口 5,000円
団体賛助会員 1口10,000円
口数は、1口以上、それぞれの賛助会員の意思によって決定する。
(3) 名誉会員 年会費を納めることを要しない。
【4】入会金(「入会金及び会費に関する規程」第2条)
入会金 納めることを要しない。
【5】入会手続き(「入会の申し込み等及び個人会員に関する規程」)
(1) 正会員・(2) 賛助会員
入会申込み:入会申込書及び年会費相当額を会長に提出する。(規程第2条)
入会の審査:会長はこれを直近の理事会に諮り、その可否を決定する。(規程第3条)
審査結果の通知:会長は、審査結果を、すみやかに申し込み者に通知する。
入会を拒む場合は、その理由を申し込み者に通知するとともに、
提出された年会費相当額を返還する。(規程第3条)
【6】任意退会(「定款」第10条)
会員は,退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる。
【7】会員資格の喪失(「定款」第12条)
会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が継続して2年以上なされなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し,又は解散したとき。
【8】社員総会における議決権の個数(「定款」第19条)
(1) 個人正会員 1名について1個
(2) 団体正会員(山岳愛好家を会員とする団体)
会員数が30人未満のもの 6個
会員数が30人以上50人未満のもの 10個
会員数が50人以上100人未満のもの 13個
会員数が100人以上200人未満のもの 16個
会員数が200人以上のもの 20個
(3) 団体正会員(その他の団体) 1個
大学生等の山岳愛好家を会員の主体とする団体のうち,会長が必要と認めるもの
3個
【9】関係様式




